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2020.11.30

クリーニング・理美容・飲食業等への税制優遇措置の延長

来年度の税制改正についての自民党税制調査会のマルバツ審議。生活衛生同業組合(クリーニングや理美容、飲食業など)の共同利用施設への特別償却制度を延長するよう訴え、財務省の原案では今年度末で期限切れとなっていたものを覆しました。

財務省主税局の説明では、この税制優遇措置は利用実績が少なくニーズが低いというものでした。しかし都心部ではこれからまさに設備老朽化、人手不足に直面します。
例えばクリーニング業ですが、都市部で家業として経営していて、息子さん娘さんに継ぎたいと思っても、昔よりも建築基準法や環境規制が格段に厳しくなって、老朽設備の更新ができない例が相次いでいます。そうしたクリーニング店が何軒か共同で、郊外にクリーニング工場を新たに作ることができなければ、都会のクリーニング店は廃業の危機に晒されてしまいます。人手不足に悩む理美容や飲食業の研修施設や配送設備も同様です。
東京都のクリーニング生活衛生同業組合も、研修施設を備えた本部施設を向こう数年のうちに建て替えると伺っています。こうした直近のニーズがあることを訴え、税制優遇措置の2年延長を勝ち取りました。