Blog
2019.06.12
自民党の動画チャンネル「カフェスタ」の特別番組、『みんなで考えよう憲法改正のコト』で、自民党憲法改正推進本部の下村博文本部長と、憲法における自衛隊の明記について対談しました。
憲法9条改正の議論における最大の問題は、「今のままで何の問題もない、十分に平和ではないか」という意見が多数あることです。本当に問題はないのでしょうか?私は外務大臣政務官を務めていた時、CIS諸国をはじめ厳しい安全保障環境にある国々を訪問して、自国の平和を守ることがどれほど難しいことかを痛感しました。
下村博文先生のお話によると、先月3日の憲法記念日に開催された「公開憲法フォーラム」において、ウクライナからの留学生のナザレンコ・アンドリーさんから、母国の国情についてスピーチがあったそうです。ウクライナは、1991年に旧ソ連から独立した際、平和国家を目指して軍隊の大幅な削減を行いました。大量の核兵器をすべて放棄することと引き換えに、ウクライナの独立と領土保全を保障する『ブダペスト覚書』を締結し、自国の防衛を米・露・英に委ねました。ところがその結果、ロシアに領土の一部を奪われるという事態に見舞われたのです。「平和を願っていれば平和が実現する訳ではない」、「抑止力なくして平和を得た国はない」という強烈なメッセージでした。
私自身が数多くの国の要人と会談した際に感じたのは、専守防衛に徹して憲法の枠内で国際貢献活動を行う自衛隊が国際社会から高く評価されていることと、国の安定と発展のためには法治主義の徹底が必要であるということです。現状では、自衛隊の憲法上の位置づけが非常に不安定ですし、現行9条の下で自衛隊を合憲とするロジックは国民にとって分かりづらいものです。法治主義の観点からも、憲法に自衛隊を明記して、自衛隊違憲論を解消することが必要だと考えます。
これまで70年にわたり日本が憲法解釈で様々な苦心を重ねながら9条を守ってきたことには歴史的な重みがあります。自民党が掲げる改正案では、戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現行の憲法9条1項・2項をそのまま残した上で、新たに9条の2として自衛隊の保持とシビリアン・コントロールを規定する案となっています。「私達の国を守る」という意思を示したうえで、これまで通り、「専守防衛」、「自衛のための必要最小限度の実力の行使」といった自衛隊への制約を維持し、日本がこれからも平和国家として歩んでいくことを示すものです。
詳しくは、ぜひYoutubeで対談をご覧ください!