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2018.11.15

弾劾裁判所裁判員予備員に指名

憲法64条に、『国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。』とあります。衆議院と参議院の各7名の国会議員で構成される弾劾裁判所の裁判員の第二予備員に任命され、衆議院本会議で指名を受けました。改めて、背筋の伸びる思いです。