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2022.06.21
父母の離婚後の子の養育の在り方については、現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会の家族法制部会で検討が進められています。このたび、自民党法務部会のもとに設置された、『家族法制のあり方検討プロジェクトチーム』(熊田裕通座長)で提言をとりまとめいただき、古川禎久法務大臣に申入れを行いました。
提言の内容は以下のとおりです。
父母の離婚後の子の養育については、子の最善の利益を確保するため、子を真ん中に置いた議論をしなければならない。また、家族の分断を生じさせるような法改正がなされることがあってはならない。これらの課題に関する法改正を検討する上では、次のような点に基づき、具体的な規律の在り方を検討すべきである。
1.ハーグ条約及び児童の権利に関する条約との整合性を確保する観点から国内の法制度についての再検討を行うべきである。
2.離婚後単独親権・単独監護制度を定める現行民法の規定は、離婚後も父母の双方が子の養育に責任を負うべきであるという原理・原則に反するものである。従って、父母が離婚した場合、原則として、父母がそれぞれ、引き続き、子に対して親としての責務を果たすため、離婚後共同親権(監護権を含む)制度を導入すべきである。
3.父母が離婚する場合、父母が共同して子の養育を適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める「共同養育計画」の作成や「離婚後養育講座」の受講など、必要な事項について、一定の責務を課すべきである。
4.離婚後共同親権制度の導入に伴い、父母の一方が配偶者暴力(DV)や児童虐待を働いているなど、原則通りに適用すると不都合が生じ得るケースについて、子を真ん中に置き、安心・安全の観点から、丁寧に対応する規律を設けるべきである。加えて、DV等の事実の有無が適切に認定・判断されるような仕組みや、被害者の速やかな救済がなされるような仕組みなどを創設すべきである。
5.法改正前に両親が離婚している場合、一定の場合に離婚に伴い親権を喪失した父母の親権の回復を認めるなど、子のための救済措置を講ずるべきである。