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2017.12.01

旅館業法改正(民泊)についての衆議院厚生労働委員会での質疑

衆議院の厚生労働委員会で、旅館業法改正について質問に立ちました。今年6月に成立した住宅宿泊事業法によって、来年6月から新たに民泊の届出制度が始まりますが、今回の旅館業法改正によって、無許可営業(違法民泊)への立入検査が可能になり、罰金も3万円から100万円に大幅に引き上げられます。全国では、無許可営業の可能性があるケースは昨年1年間で10,800件、半分以上が大阪・京都・東京に集中しており、営業者と連絡がとれないものが約半数あるそうです。

一方で、優良な民泊には地元経済の活性化への期待もあります。特に、ホームシェア型の民泊は、マンションの空き部屋を活用した民泊と違い、ビジネスというよりも交流の面が強く、日本ならではのおもてなしとして商店街振興や観光振興も期待され、ご高齢のホストには生き甲斐になっているという事例も聞きます。

私からの質問では、①家主不在型の無許可営業への立入検査のあり方、②民泊をめぐるトラブルに対する警察の対応、③地方自治体への財源措置や、立入検査の一部を民間機関に業務委託する可能性などについて、加藤勝信厚生労働大臣をはじめ厚労省、観光庁、警察庁に説明を求めました。

議事の詳細は、議事録が届き次第ご報告いたします。